越前市議会 2022-12-01 12月02日-05号
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、一人で決めることができない心配な方々は財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護、福祉サービスの利用契約や施設入所、入院の契約締結、履行状況の確認)などの法律行為を一人で行うのが難しい場合があります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、一人で決めることができない心配な方々は財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護、福祉サービスの利用契約や施設入所、入院の契約締結、履行状況の確認)などの法律行為を一人で行うのが難しい場合があります。
また、利用者自身の介護サービスの利用契約等において自己決定が難しい場合や、住まいの変更など重要な財産の管理が必要となる場合などには、成年後見制度の利用を円滑に進められるよう支援を行っており、身寄りがないなど親族等からの申立て支援が受けられない人に対しましては、市長がその人に代わって申立てを行うことが可能となっております。
しかし一方で,障害福祉が措置制度から利用契約制度に変わる中で,行政の役割,責任が大幅に後退してしまったのではないでしょうか。その中で,強度行動障害のある人など,特別な対応が必要な人は行き場を失い,問題の解決はとても困難になっています。基幹相談支援センター,委託相談事業所,特定相談事業所など,民間の努力では解決できなくなっているのではないでしょうか。
││ 1 9月定例会提出議案について ││ 2 平成29年度指定管理終了施設について ││ 3 (仮)市民センター整備事業について ││ 4 福井鉄道福武線への支援について ││ 5 市内部情報系クラウドサービス利用契約
高齢者や障害者などで福祉サービスの利用契約や日常生活での契約をする際の手続や金銭管理等のお手伝いをするという事業でございまして、市の社協と利用者との契約により実施をいたしております。現在利用者数は82件でございます。過去5年間の新規の契約件数は、平成23年度が9件、24年度12件、25年度20件、26年度18件、27年度19件となっております。
市町村が事業の組み立てを行い、利用者との関係は個別利用契約となる。事業を組み立てている市町村と契約し、指定するサービスの範囲で提示をされる仕組みで、市町村によってサービス内容や質が異なる可能性があるということで、私はどのような影響が考えられるのかなということで、市長にその件について御所見を求めます。 ○議長(末本幸夫君) 伊部健康福祉部長。
◎民生部健康長寿課長(松井俊樹君) 今後、親族等による成年後見の困難な方が増加するものと見込まれ、介護サービス利用契約の支援などを中心に、成年後見の担い手として、市民の役割が強まると考えられます。 そこで、市民後見人を育成し、その活用を図ることなどによって権利擁護を推進する必要があります。しかしながら、人材の確保や支援体制の構築など、課題も多くあります。
また、閉校となった田烏小学校の一部を利用することについて、地元とどのような体制で利用契約されるのかとの質疑がありました。その部分については、協定を結ぶか普通財産の使用許可という形になるか、今後の検討課題であるとの答弁でありました。
今後,介護サービス利用契約の支援などを中心に親族等による成年後見が困難な人に対する必要性が高まることから,市民後見人を育成して,その活用を図り権利擁護を推進していきたいと考えています。 その他の質問につきましては部長から回答させていただきます。
いわゆる個別の利用契約でもって子供たちが保育所で保育されていくと。こういう制度に変わっていくんだということになってきているわけですね。 ですから、確かに役所は介在をするんだということでは変わりはしませんけれども、しかし、その契約の中身といいますか、いわゆる私的な契約関係の中で保育所を利用すると、こういう制度に変わっていくんだということが指摘されているわけですけれども、そうではありませんか。
制度が措置制度から利用契約制度に転換されて、介護サービスの利用、提供が、提供する事業者と利用者との個別の契約にゆだねられたと、そういったことから直接の責任を行政が負わなくて済む、そういう仕組みに今されてるんですね。
新たな保育の仕組みの特徴は、児童福祉法の24条に基づく市区町村の保育実施義務をなくし、保護者が直接保育所を探し、保育所と利用契約を結ぶこと。保育所整備は民間任せ。市の役割は保育所の紹介や保育料補助金の支給などで、保育・子育て支援の充実を担う公務労働の変質が危惧(きぐ)されているのではないか。
改悪をされたと言っても過言ではないと思うのでありますけれども、かつては措置制度という中で保育所運営というのがなされたわけでありますけれども、今日ではいわば利用契約によってなされるようになったわけであります。 そういう中で、サービスを提供する側とサービスを受ける側という観念というのが出てきているわけであります。したがって、サービスとしては高い方がいい。
この制度は,これまでの措置費制度を廃止して,利用契約方式に変え,国と自治体が支援費を支給する制度であります。まず本人の申請が必要ですが,申請すること自体困難な障害者が大勢おります。すべての障害者に制度の説明をしたのか,お尋ねをいたします。 市による情報提供,相談窓口の充実,そのためのケアマネジメント体制の確立が必要です。その体制をとっているのかお尋ねいたします。
支援費導入の目的の一つに、利用契約制度により競争原理が働き、サービスの質が向上すると言われていますが、施設整備や居宅サービスの整備が進まない限り、競争原理にさらされるのは施設側ではなく障害者本人、家族の側であり、限られたサービスの利用をめぐっての競い合いになるだけではないかと思われます。この点はどのように考えておられのかお聞きします。
障害者の福祉サービスにつきましては、現在の措置制度から、障害者の方が自分の意思と責任で利用したいサービスを選択し、事業者や施設と契約を交わして、そのサービスを利用する利用契約制度へと、来年4月から切り変わることになります。 この制度では、利用者の申請に基づいて市町村から支援費が支払われることになっております。
障害者の福祉サービスにつきましては、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、その内容を決定する「措置制度」から「利用契約制度」へと、来年4月から切り変わることとなっております。 利用契約制度とは、障害者の方が自分の意思と責任で利用したいサービスを選択し、契約する新たな仕組みであり、市町村から利用者に対して支援費が支払われることになります。
障害者の自立支援につきましては、ホームヘルプサービスなどの在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、各種の施設福祉サービスなどを充実してきたところでございますが、平成15年度からは、行政がサービス内容を決定する現在の措置制度から、利用者や家族がサービスを選択し契約する利用契約制度へと仕組みが変わることとなっております。
また、平成15年4月の福祉サービスの利用契約制度への移行と相まって、障害者の自立と社会参加を一層推進するためには、いろいろな公的サービスの充実を図ることはもちろん、これらを円滑に利用できるような支援体制を整備していく必要があります。